「機能不全の録音録画補償金、一新を」 85団体が提言
音楽・映画などの著作権団体85団体が、デジタル録音・録画機に著作物の私的複製の料金を課す「私的録音録画補償金」について後継制度を創設すべく動き出した。14日に新制度の枠組みに関する提言を発表。従来はDVDなどメディアや録画機器だけに絞っていたが、ソフトウエアやネット上の複製サービスについても幅広く徴収すべきだとした。コンテンツの流通がパッケージからネットに移行するなか、現代の利用シーンにあった制度に変えることを目指す。ただ機器メーカーやネット関連企業の反発も予想され、提言通りに実際に制度化されるかは不透明だ。
私的録画補償金の範囲をネットに広げる
消費者が個人利用の目的で音楽やテレビ番組などを複製できる「私的録音・録画」は、著作権法で合法だと定められている。ただその際にはコンテンツの権利者に対価を還元すべきだとして、著作権法などによる「私的録音録画補償金」制度で権利者を保護してきた経緯がある。デジタル方式で録音・録画できるMDやDAT、CD、DVDなどの各メディアや、メディアへの書き込み機能を持つ機器は、補償金を上乗せして販売することが義務付けられている。
ただテレビ放送をデジタル化する段階で同制度をめぐって権利者側とメーカー側が対立。最高裁判決でメーカー側の勝訴が確定したことで、同制度は実質的に機能停止しつつある。
この問題を解決しようと著作権制度を管轄する文化庁は、文化審議会で私的録音・録画に関するワーキングチームを新設。新たな補償制度に関する検討を14年初頭に始めることを決めた。今回、著作権団体が提言を発表したのは、こうした文化審議会での検討に先立って権利者側が自らの意見を表明する狙いだ。
提言のポイントは2点ある。1つは、補償の対象を機器やメディアではなく「機能」としたことだ。現行制度では、新たな機器が登場した場合は、そのつど文化審議会での審議を経て政令で補償金の対象として指定する必要がある。「録音・録画する機能」と定義すれば私的録音・録画機能を持つ全製品を対象にでき、新たな機器が登場しても政令改正の議論を経ることなく補償制度の対象に含められるようになる。
機器だけでなくパソコンやスマートフォン(スマホ)向けのソフトウエアやネットサービスも、一律に補償制度の対象としたい考えだ。ただし正規の動画・音楽配信などで提供会社が権利者とあらかじめ契約している場合は除く。
また日本芸能実演家団体協議会の椎名和夫常務理事は「機器やソフト、サービスを販売することで利益を上げていることが(補償制度適用の)根底にある」と語り、フリーソフトのように開発者が収益を上げていないものは対象外とする考えを示唆した。複製可能な回数に応じた補償額の設定などは今後詰める。
もう1つのポイントは、複製の対価を支払う義務を「機器などを提供する事業者」としたことである。現行制度では一般消費者に支払い義務がある。日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫理事長は「私的複製により利益を上げているのは複製をした本人ではない。複製機能を持つ機器などを提供しているメーカーである」ことを理由に挙げる。
予想されるメーカーの大反発
会見の中で、違法コンテンツを自動的に削除するといった技術の進歩については「効率は上がっている」(JASRACの菅原理事長)として一定の評価を示した。一方で消費者が私的複製したコンテンツを全てカウントし個別に課金することは現実的ではないとする。「契約によって複製の対価を権利者に還元する仕組みを作り、その上で技術的な制御や監視がなく自由に私的複製できる環境を整える方がメリットが大きい」(菅原理事長)とし、提言について理解を求めた。
ただ私的録音・録画に伴う権利者への対価の還元に対するメーカー側の反発は大きい。「パソコンなどに課金すると私的録音・録画しない人も対価を払わされる。補償対象は録音・録画に特化した専用機器に限定すべきだ」「デジタル方式の放送や配信の普及で私的複製は制御できており、私的録音・録画は権利者に大きな損失を与えるものではない」。こうした意見がメーカー側の大勢を占める。
今後議論を深める場となる文化審議会でメーカー側は、補償制度の縮小・廃止を引き続き主張するものとみられる。権利者との議論は平行線をたどる可能性が高い。
(電子報道部 金子寛人)